1986-05-15 第104回国会 参議院 法務委員会 第11号
それぞれにおいて違いがあるわけでございますけれども、今回我が国が受け入れようとするものは、それぞれの国においてやはりその国の最高の法律専門職であるという形で認められている人たち、これを受け入れようということでございまして、客観的に公平にそれぞれの国の弁護士を比較すればそれは優劣が出るかもしれませんけれども、それぞれの国における一つの最高の資格者ということを前提として受け入れようという考え方から外国の弁護士資格者
それぞれにおいて違いがあるわけでございますけれども、今回我が国が受け入れようとするものは、それぞれの国においてやはりその国の最高の法律専門職であるという形で認められている人たち、これを受け入れようということでございまして、客観的に公平にそれぞれの国の弁護士を比較すればそれは優劣が出るかもしれませんけれども、それぞれの国における一つの最高の資格者ということを前提として受け入れようという考え方から外国の弁護士資格者
したがいまして、これから進むべき道としては、外国の弁護士資格者を我が国に外国法事務弁護士として導入をいたしまして、そういった人たちの専門的知識を活用することによって、そして我が国の弁護士と共同してそういった事務を処理することによって、拡大し増大する国際的法律事務に対処するというのが現在最も好ましいあるべき姿ではないかというようなことから必要性を見出しまして、日弁連もこの受け入れを決められた、それに基
その中において外国の弁護士資格者につきましてもやはり七十二条の対象になるのだということで今日まで規律をしてまいっておるわけでございます。
それで、弁護士さんに関する最高裁判所規則といたしましては、外国弁護士資格者承認等規則それから沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則がございますが、こうした一般的な定めとは別に、各種の裁判手続における弁護士のあり方につきまして、手続に関する事項といたしまして多数の規定が置かれているわけでございます。
外国法事務弁護士に関します会則につきましては、この法案におきまして、「会則で定めるところにより、」というような形で何カ条か会則を定める義務を規定しておるわけでございますけれども、この会則は、現在の弁護士に対して定められております会則、あるいはいわゆる準会員、旧七条で資格が認められその後経過措置として活動が認められております外国弁護士資格者を準会員と申しますけれども、この準会員に対して定められております
なお、削除されました旧七条の規定におきましても、当時最高裁判所が外国弁護士資格者に対して一定の業務を承認いたしましたけれども、その際にも日弁連の意見を聴くという条文になっておりまして、今回もその条文の形式を踏襲したというわけでございます。しかし趣旨は先ほど申しましたとおりでございます。
しかしながら先ほどの答弁にもありましたように、本制度におきましては相手方が外国の弁護士資格者であること、その多くが外国人であること等の特殊性を勘案いたしまして、政府職員を入れ、より広い視野から内部でディスカッションしてもらうということによって公正さを担保しようとしておるわけでございます。
そういうふうに考えますと、結局それぞれの国においてその国の最高の法律専門職とされている者、すなわちそれぞれの国で弁護士として資格を持っている者、これを試験選考を経ることなくそのまま一定の範囲で資格、活動を認めることにするのが一番望ましい姿ではないんだろうかということから、外国における弁護士資格者に限るということを定めたわけでございまして、これが我が国での国際的法律事務の需要に対し適正に対処するゆえんではないだろうかというふうに
それから、第二項の外国弁護士資格者というのは、これは外国法に関する知識があるということで、外国人または外国法に関する法律事務を取り扱うことができる。そして、それもやはり試験、選考によって最高裁判所が承認をするという形でございまして、旧弁護士法六条と同じ形が現行弁護士法の二項の形に受け継がれたと承知をいたしております。
西ドイツでは御承知のとおりレヒツバイシュタントということで、外国の弁護士資格者にそのレヒツバイシュタントの資格を与えて、本国法に関する事務を取り扱わせるという制度がございます。さらにフランスにおきましては、やはり外国弁護士資格者に対しましてコンセイユ・ジュリディックという名称で外国法一般につきまして事務を行わせるという制度を既に持っております。
そういった諸外国における弁護士の資格付与制度には違いはございますけれども、今回外国法事務弁護士制度として創設をいたしますにつきましては、やはりそれぞれの国の弁護士資格者といったものを対象にするというのが基本でございまして、どこの国の弁護士資格者は資格付与制度が緩やかだからだめだというような選択ができるという問題ではないだろうと思うわけでございまして、要するに、それぞれの国の制度として確立されておる資格付与
今回の外国法事務弁護士制度というのはこれを外しまして、外国の弁護士資格者を外国法事務弁護士という資格でもって受け入れて事務所を設けて営業として日本国内における活動を認めるという制度でございますから、この法案以降は変わるわけでございますが、現在はそういうシステムになっておるわけでございます。
さらに、本年三月でございますが、ワシントンDCが同じように裁判所ルールの改正をいたしまして、外国弁護士資格者を無試験で特別リーガルコンサルタントとして受け入れ、一定の範囲の法律サービスをさせるという制度をつくっておるわけでございます。
○但木説明員 旧七条におきましては二種類の外国弁護士資格者というものがございます。 まず一つの方は、日本法に関する知識を持っている者についてでありまして、これにつきましては日本の弁護士とほぼ同様の職務範囲が認められるということになりますので、今回の外国法事務弁護士とは職務範囲が非常に異なっております。
たとえば弁護士法七条に基づきまして、最高裁に委任されてできました規則といたしまして外国弁護士資格者承認等規則等がございます。それから沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律六十五条の授権に基づきまして沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則というものが制定された例はございますが、憲法七十七条の規定に基づきまして弁護士に関する事項を定めました規則はいまだございません。 以上でございます。
すなわち、この際、参議院提出、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案(参議院提出)
○議長(福田一君) 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長羽田野忠文君。
次に、動議によりまして、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を日程に追加して議題といたします。羽田野法務委員長の報告がございます。全会一致であります。 以上でございます。
まず、本日内閣委員会の審査を終了した障害に関する用語の整理に関する法律案、法務委員会の審査を終了した沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案、外務委員会の審査を終了する予定の北西太平洋における千九百八十二年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件の各案件について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります
○鈴木(一)参議院議員 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 沖縄の復帰の際、沖縄の法令による弁護士資格者等のうち、本邦の法曹資格を取得することができなかった者については、暫定措置として、復帰の日から五年間に限り、沖縄において、弁護士の事務を行うことができるという救済措置がとられました。
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
参議院提出、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院法務委員長鈴木一弘君。 ———————————— 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————
次に、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会を代表して、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 昭和五十七年四月十六日 午前十時開議 第一 日本国政府とスペイン政府との間の文化 協定の締結について承認を求めるの件 第二 日本国政府とバングラデシュ人民共和国 政府との間の文化協定の締結について承認を 求めるの件 第三 商業登記法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第四 沖繩の弁護士資格者等
○議長(徳永正利君) 日程第三 商業登記法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第四 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案(法務委員長提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。法務委員長鈴木一弘君。 〔鈴木一弘君登壇、拍手〕
浜田卓二郎君 佐野 嘉吉君 竹内 黎一君 白川 勝彦君 浦野 烋興君 同日 辞任 補欠選任 稲垣 実男君 木村武千代君 臼井日出男君 高村 正彦君 浦野 烋興君 白川 勝彦君 竹内 黎一君 佐野 嘉吉君 浜田卓二郎君 佐藤 文生君 ————————————— 四月十五日 沖縄の弁護士資格者等
○平井卓志君 ただいま議題となりました沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案の草案について、その趣旨を御説明いたします。 沖縄の復帰の際、沖縄の法令による弁護士資格者のうち、本邦の法曹資格を取得することができなかった者については、暫定措置として、復帰の日から五年間に限り、沖縄において弁護士の事務を行うことができるという救済措置がとられました。
——他に御発言もなければ、本草案を沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鈴木一弘君) 検察及び裁判の運営等に関する調査のうち、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の改正に関する件を議題といたします。 本件につきましては、平井君から委員長の手元に沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。
承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 国際農業開発基金への加盟に伴う措置に 関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 日本放送協会昭和四十八年度財産目録、 貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関す る説明書 第五 農業改良助長法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第六 農業改良資金助成法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 沖繩の弁護士資格者等
○議長(河野謙三君) 日程第七 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長田代富士男君。 〔田代富士男君登壇、拍手〕
○衆議院議員(上村千一郎君) 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、沖繩弁護士に関する暫定措置の期間を延長しようとするものであります。
沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田代富士男君) 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院法務委員長上村千一郎君から趣旨説明を聴取いたします。上村千一郎君。
すなわち、法務委員長提出、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(保利茂君) 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長上村千一郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資 格等の付与に関する特別措置法の一部を改正す る法律案起草の件 社債発行限度暫定措置法案(内閣提出第四五 号)(参議院送付) ————◇—————
○上村委員長 この際、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各党間において御協議願っていたのでありますが、先ほどの理事会におきまして協議が整い、お手元に配付いたしましたような起草案を作成した次第であります。
次に、法務委員長提出の、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。上村法務委員長から趣旨の弁明がございます。全会一致でございます。 次に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。野呂商工委員長の御報告があります。全会一致の見込みでございます。
○金丸委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了する予定の文部省設置法の一部を改正する法律案、法務委員会から提出された沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律案、社会労働委員会の審査を終了した雇用保険法等の一部を改正する法律案、商工委員会の審査を終了する予定の小規模企業共済法の一部を改正する法律案、沖繩及び北方問題に関する特別委員会の審査を終了した沖繩
まず、そのうちの一つは、沖繩の弁護士資格者に対する事務の整備関係、沖繩の弁護士資格者等に対する本土の資格付与等の事務はもうすでに終了したと伺っておるんですけれども、その結果、一つは、復帰前に沖繩の弁護士資格者等の合計は三百四十三名だったと聞いております。それが復帰後本土の資格を得た者は二百四十二名と聞いておるんですが、その数字はそのとおりでありますかどうか。
この法律案の改正点の第一は、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する事務の終了に伴いまして、同事務に関する規定を整理しようとするものでございます。